一般

建設業における人工出し・人夫出しの違法性と正しい活用法を解説

建設業界では「人工出し(人夫出し)」という言葉をよく耳にしますが、その正しい意味や労働者派遣法との関係を誤解している方も多くいます。

知らずに進めてしまうと、罰則や建設業許可の取り消しといった大きなリスクにつながりかねません。

そこで、今回は建設業における人工出し(人夫出し)の違法性と適切な活用方法について解説します。

この記事を読めば、人工出しが違法となるケースと合法的に行う方法の違いがわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。

なぜ建設業で人工出しが違法となるのか

建設業における人工出しは、労働力不足を補う手段として長年利用されてきました。

しかし、その多くが労働者派遣法に抵触する可能性があり、適切な理解なしに実施すると大きなリスクを抱えることになります。

ここでは、建設業で人工出しが違法とされる背景を、法律との関係や具体的な理由から解説します。

労働者派遣法と建設業の関係

建設業では、他の業種とは異なり「労働者派遣」が原則禁止とされています。

これは、建設現場が危険を伴う特殊な労働環境であること、また多くの関係者が絡むため責任の所在が不明確になりやすいことが理由に挙げられます。

人工出しは一見「請負契約」のように見えますが、実際には派遣労働と同様の形態になるケースが少なくありません。

特に重要なのは、派遣と請負の違いです。

請負契約の場合、仕事の成果に責任を負い、作業方法や人員の管理は請負側の会社が行います。

一方で派遣契約では、労働者は派遣先の指揮命令に従うため、管理監督の権限が派遣先に移ります。

建設業における人工出しが違法とされるのは、この区別が曖昧になりやすく、実態が「派遣」に該当してしまうからです。

以下の表に、派遣と請負の主な違いを整理します。

契約形態 指揮命令権 責任の所在
派遣 派遣先企業 派遣元と派遣先の双方で曖昧になりやすい
請負 請負業者 請負業者が成果物に責任を負う

このように、人工出しが請負ではなく派遣とみなされると、労働者派遣法違反として処罰の対象となる可能性が高まります。

そのため、建設業における人工出しは特に慎重な判断が必要です。

違法とされる理由

建設業で人工出しが違法とされる背景には、複数の社会的・法的理由があります。

第一に挙げられるのは労働者の安全確保です。

建設現場は高所作業や重機の使用など危険が多く、指揮命令系統が曖昧になると事故発生時の責任追及が困難になります。

派遣労働者が現場のルールや安全基準を十分に理解していない場合、安全管理が徹底できず、労災につながるリスクも高まります。

第二の理由は、雇用の安定性です。

建設業は景気や天候の影響を強く受け、受注量が大きく変動します。

人工出しによる派遣的な働き方は短期的な労働力の調整には有効ですが、結果として「派遣切り」など雇用の不安定化を招きやすいのです。

これは長期的な人材育成や職人の技術継承を阻害する要因にもなります。

第三の理由は、多重下請け構造による責任の曖昧さです。

建設業界は元請けから孫請けまで複数の事業者が関わるため、人工出しを認めると労働者の管理責任がどこにあるのか不明確になりやすくなります。

その結果、労働災害やトラブルが発生した際に、労働者保護が不十分になる危険性があります。

これらの要因が重なることで、人工出しは単なる労務提供では済まされず、法律上の違法性を帯びる行為と判断されるのです。

 

合法的に人工出しを行う方法

建設業界で人工出し(人夫出し)を行う場合、労働者派遣法や職業安定法に抵触しない契約形態を取る必要があります。

誤った形で労務提供を行うと、違法派遣とみなされ罰則を受ける可能性があります。

そのため、請負契約や派遣契約の正しい違いを理解し、適切に実施することが重要です。

ここでは、合法的に人工出しを行う方法を解説します。

請負契約として実施する場合

人工出しを合法的に行う最も一般的な方法は、事業者間で請負契約を締結することです。

請負契約とは、単に人を貸し出すのではなく、一定の成果物や完成物を納品する契約形態を指します。

たとえば「この壁面の解体工事を完了させる」といった具体的な業務単位での契約が必要となります。

一方で「1人工いくら」という契約形式は、労働者を時間単位で提供することと同義とみなされやすく、実質的に派遣労働と判断されるリスクが高まります。

このような契約は職業安定法違反にあたる可能性があるため、建設業で人工出しを行う際は極力避けるべきです。

請負契約を適切に実施するためには、以下のような注意点があります。

契約方式 特徴 リスク
請負契約 成果物や工事の完成を目的とする 契約不備があると派遣と誤解される
1人工契約 労働時間単位で契約 違法派遣とみなされる可能性が高い

つまり、人工出しを行う際は「何をどこまで完成させるか」という成果を明確に契約書へ記載することが、違法性を回避するうえで極めて重要です。

業務内容に応じた例外

人工出しは原則として請負契約で行う必要がありますが、業務内容によっては労働者派遣が合法的に認められるケースも存在します。

たとえばCADオペレーター、施工管理、現場事務などの職種は、完成物そのものを提供するのではなく、作業補助や管理業務にあたるため、労働者派遣契約として実施することが可能です。

ただし、この場合も注意点があります。

派遣が許可されるのは「現場作業に直接従事しない職種」に限定される点です。

つまり、派遣契約のもとで人員を送り込んだとしても、現場で資材を運搬させたり、解体作業を行わせたりすると、職業安定法違反に該当する可能性があります。

さらに、派遣契約を結ぶ際には派遣業の許可を取得していることが前提条件です。

無許可で労働者を派遣すると重い処分を受けるリスクがあるため、事業者側は必ず許可証を確認することが必要です。

このように人工出しを合法的に実施するためには、請負と派遣の線引きを正しく理解し、業務内容ごとに最適な契約形態を選択することが欠かせません。

 

違法な人工出しを行った場合のリスク

人工出しは一見すると現場の人手不足を補う便利な手法のように見えますが、法律に違反した形で行えば企業に重大なリスクをもたらします。

労働者派遣法や職業安定法に基づく刑事罰、建設業許可の欠格要件に該当する可能性、さらに企業名の公表による信用失墜など、経営基盤を揺るがす結果につながる点を理解しておく必要があります。

ここでは、違法な人工出しを行った場合のリスクについて解説します。

労働者派遣法・職業安定法違反の罰則(懲役・罰金)

人工出しの契約形態を誤れば、労働者派遣法や職業安定法に違反する可能性があります。

例えば、単なる労働力の提供だけを行い、指揮命令系統が発注者側にある場合、それは「違法派遣」に該当します。

この場合、事業者には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」といった刑事罰が科される恐れがあります。

また、職業安定法違反として「無許可で職業紹介事業を行った」と見なされれば、さらなる刑事責任を追及されるケースもあります。

現場の人手不足を一時的に補うつもりでも、法的な線引きを誤れば取り返しのつかない罰則が待っているのです。

結果として、経営者個人が刑事責任を負うこともあり、事業継続自体が不可能になるリスクをはらんでいます。

建設業許可への重大な影響(欠格要件)

人工出しを違法に行った企業は、建設業法に基づき「欠格要件」に該当する可能性があります。

欠格要件に認定されると、新規の建設業許可の取得ができなくなるほか、既存の許可も取り消されるリスクがあります。

これは単なる行政処分にとどまらず、今後の入札や取引にも直接的な影響を及ぼします。

特に公共工事を請け負う企業にとっては致命的であり、一度許可を失えば再取得は容易ではありません。

さらに、違反が役員や経営陣の法令遵守意識の低さとして評価されれば、取引先からの信用も大きく揺らぎます。

法的な罰則に加えて、事業の継続性を失う可能性がある点は非常に重大なリスクといえます。

企業名公表や信用失墜のリスク

違法な人工出しが発覚すると、監督官庁によって企業名が公表されることがあります。

企業名の公表は単なる行政手続きに見えますが、社会的には大きな信用失墜につながります。

とくに建設業界では元請け・下請けを含む複雑な取引関係があるため、一社の不祥事が取引停止や契約解除に直結することも少なくありません。

加えて、インターネット上での情報拡散により「違法行為をした企業」として長期間にわたり風評被害が残り続けます。

こうした信用の失墜は、行政罰以上に企業経営に深刻な影響を与えることがあります。

従業員の採用にも悪影響を及ぼし、優秀な人材確保が困難になるケースもあるため、リスクは多方面に広がるといえるでしょう。

 

人工出しに関連する制度と合法的な代替手段

人工出しは人手不足に対応する方法として利用される一方、法令違反となるリスクも高く注意が必要です。

ここでは違法性を回避しつつ人材を確保するための制度や代替手段について解説します。

労働契約申込みみなし制度

労働契約申込みみなし制度とは、違法な派遣が行われた際に派遣先が労働契約を申し込んだものとみなされる仕組みです。

例えば、建設業務のように派遣が禁止されている職種で労働者を受け入れた場合や、無許可業者からの派遣を利用した場合が対象となります。

この制度が適用されると、派遣先企業は労働者と直接雇用関係を結んだと扱われ、雇用責任を負わなければなりません。

つまり「知らなかった」では済まされず、派遣先のリスクは極めて大きいのです。

また、違法性が強いケースとしては偽装請負が挙げられます。

請負契約の形式をとりながら実態として指揮命令を行っている場合、派遣と判断され制度の対象になるため、契約形態の確認は必須です。

建設業者は取引相手の許可状況や契約書の内容を慎重に確認し、意図せぬ違法派遣を避けることが求められます。

建設業務労働者就業機会確保事業の活用

人材不足の解決策として有効なのが「建設業務労働者就業機会確保事業」です。

これは建設業事業主団体を通じて労働者を融通する制度であり、合法的に労働者派遣を行える点が大きな特徴です。

ただし、利用するには厚生労働大臣の許可を得た団体に所属していることが条件となります。

さらに送り出し企業と受け入れ企業の両方が同一団体に属していなければならず、計画書を作成して承認を得る必要があります。

この仕組みの目的は、常用雇用労働者の一時的な余剰を調整し、雇用を安定的に維持することにあります。

したがって、恒常的な人材派遣の代替には向きませんが、繁忙期や一時的な需要増に対応する際には有効です。

企業がこの制度を活用するには、団体との連携や事前準備が欠かせません。

特に「緊急時にすぐ利用できるものではない」という点を理解しておくことが重要であり、長期的な人材戦略の一環として位置付ける必要があります。

建設請負紹介サービスの利用

もう一つの合法的な代替策が「建設請負紹介サービス」の活用です。

これは工事の一部を適法に請け負う事業者をマッチングしてくれる仕組みであり、違法な人工出しを避けつつ人材不足を補えるのがメリットです。

例えば、塗装工事や解体工事などを「一式〇〇円」という形で契約すれば請負契約となり、派遣とは区別されます。

このようなサービスを利用すれば、自社で直接職人を探す手間を省けるうえ、法的なリスクも軽減できます。

ただし、注意点として契約条件を必ず確認する必要があります。

「1人工いくら」という形式だと労働者派遣と見なされる可能性が高く、違法となる危険があるためです。

紹介サービスを利用する際には、契約形態が請負であること、指揮命令権が請負側にあることを確認しましょう。

さらに、財務処理においては「完成工事高」ではなく「兼業事業売上高」として計上する必要があり、経営事項審査を受ける企業は特に慎重に扱うことが求められます。

 

まとめ

今回の記事では、建設業の人工出しについて解説しました。

違法とならない契約形態を理解し、制度やサービスを正しく活用することが重要です。

まずは契約内容を確認し、法令遵守を徹底しましょう。

図面作成、建築設備設計の依頼・相談

図面作成や機械設備設計、電気設備設計、自動制御設備設計、数量積算などの業務を外注したい、相談したいという方は以下のボタンをクリックしてお問い合わせページよりご連絡ください。

 お問い合わせはこちら